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about repair

修繕について
オーナー様は、借主がその住宅を使用し居住していく上で、必要となる修繕を行う義務があります。 また、借主は借りた物件を相当な注意を払って使用・管理しなければなりません。
その為、借主の故意・過失、通常の使用方法に反する使用など、借主の責任によって必要となった修繕は、借主の負担となります。

貸主が所有物件のメンテナンスをしっかりと行うことにより、入居者の満足度が上がることで空室リスクを軽減させることができます。

借主が長く入居すれば、入退去時に発生する原状回復工事回数を抑えることに繋がり、費用を抑える事ができます。

仮に退去した場合でも、競合物件との差別化を図ることができますので、空室期間のリスクを減らす事が期待できます!

賃貸経営をされるオーナー様にとって、修繕コストは非常に重要なポイントです。
区分マンションの賃貸経営にかかる主な修繕コストは、付帯設備の故障や交換、借主の退去時に発生する原状回復工事の貸主負担費用が考えられます。

入居中の修繕について /

お湯が出なくなった、冷房が効かなくなった等…、設備の故障や不具合トラブルは多々発生しています。 特にエアコンや給湯器の故障によるトラブルは深刻な問題に発展する恐れがあります。
一般的な付帯設備の耐用年数は下記の通りです。

ガス給湯器
およそ 10年~15年程 

エアコン
およそ 10年程 

浴室乾燥機
およそ 10年~15年程 

(※使用頻度が高い為、修理頻度も増える可能性がございます) 
オーナー様が所有されている物件の付帯設備に不具合等が発生した際は、弊社が責任を持って速やかに対処するよう尽力致します。しかしながら、設備トラブルの根本的な解決にはオーナー様のご理解とご協力が必要です。

弊社ではオーナー様のご負担を少しでも軽減できるように、修繕可能なものは原則修繕するスタンスで対応致します。新規交換が必要な場合は費用対効果を高められるような最善の解決策を提示させて頂きます。

原状回復工事について /

入居者が退去する際、原状回復工事の費用負担を巡りトラブルが発生することがよくあります。
こうした退去時における原状回復をめぐるトラブルの未然防止のため、裁判例及び取引の実務等を考慮のうえ、平成10年3月に国土交通省から「原状回復のガイドライン」が公表されました。経年変化並びに通常の使用による損耗等の復旧については、貸主が費用を負担し、行うことが原則となりました。
入居年数による入居者の負担割合は下の図でご確認ください。
(※国土交通省の「ガイドライン」より抜粋)

弊社では、原状回復工事を実施する際、オーナー様にご理解を頂きながら空室期間を短縮できるように速やかな原状回復工事を心掛けております。また、原状回復工事の履歴を保存する事で、次回以降の工事にかかるコスト削減に活用し、オーナー様の無駄な出費を抑えられるように努めております。